アルコールチェック義務化につきまして

 道路交通法施行規則の一部改正があり、2022年4月より、安全運転管理者を有する事業者もアルコールチェックが義務化されました。

内容は以下の通りです。

202241日から義務化されること】

・酒気帯びの有無の確認及び記録の保存

 ①運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

 ②酒気帯びの有無を記録し、当該記録を1年間保存すること

 

2022101日から義務化されること】

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

 ①運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用い て行うこと

 ②アルコール検知器を常時有効に保持すること

 

当院でもこの規則に則り、酒気帯びの有無の確認、記録をしています。詳細に関しましては、警察庁ホームページよりご参照ください。

今後もより一層安全に配慮し、事故防止に努めて参ります。

参考:安全運転管理者の業務の拡充|警察庁Webサイト 

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